申請
高崎市介護保険課または各支所介護保険担当課の窓口へ。利用者かご家族による申請手続き。
主治医意見書
かかりつけ医が利用者の状態を確認し意見書を作成。
訪問調査
市の担当職員が自宅訪問し聞き取り調査を行う。
要介護度の決定
コンピュータ判定と各専門家による審査の結果、要介護度が決まります。
要介護認定
その他お問い合わせはこちら
居宅介護支援事業所 特定事業所加算(Ⅲ)取得事業所です
ケアプランとは?
ケアプランは一人ひとりの生活に合わせて介護保険サービスをどのように利用するかを決めた介護計画書のことです。介護保険サービスはケアプランがないと利用できません。
ケアプランはどうやって作ればいいの?
ご自身でも作成可能ですが、多くの方はケアマネージャーが代行してプランを作成しています。上大類在宅ケアセンターでもケアプランの作成代行を行っています。
ケアマネージャーとは?
利用者様やご家族からの相談に応じて適切なサービスについて、サービス事業者等と連絡・調整し、利用者様やご家族の希望や心身の状態にあったサービスが利用できるようにお手伝いさせていただく者です。当ケアセンターには3名のケアマネジャー(介護支援専門員)がおります。
上大類在宅ケアセンターでは他にどんなことをしてくれますか?
高崎市介護保険課または各支所介護保険担当課の窓口へ。利用者かご家族による申請手続き。
かかりつけ医が利用者の状態を確認し意見書を作成。
市の担当職員が自宅訪問し聞き取り調査を行う。
コンピュータ判定と各専門家による審査の結果、要介護度が決まります。
要介護認定
担当のケアマネジャーが決まりましたら、市へケアプラン作成のための書類を提出し、事業所との契約を行います。その後、具体的に利用者様やご家族がどのような生活を望まれるか、そのためにはどんなことができるか、などを検討していきます。在宅でのサービスをご希望の場合、当事業所でも担当させていただきますので、ご連絡お待ちしております。
各サービス事業所との話し合いを重ね、納得されたら、サービス利用開始となります。その際、それぞれの事業所との契約が必要になります。サービスが開始されると、どのような状況で利用されているかを確認し、定期的にご自宅訪問させていただきながら継続利用で大丈夫かなどの検討を行います。定期訪問以外でも何か気になることがあれば、すぐにご連絡下さい。
相談に料金はかかりません。
まずはお気軽にご相談ください。
027-395-8222 (直通)
( 担当職員:山田・原田・渡邉・桒原 )